消費税還付を受けるために行う事前申請の種類と出し方の全て
この記事では、消費税の還付を受けようとしている輸出事業者がおこなければならない事前申請について詳しく解説しています。
- 消費税還付を受けたい方
- 個人事業主として輸出をしている方
- これからebayを始めていこうと考えている方
- 還付に関する申請書類の違いがわからない方
それではどうぞ!
消費税の還付とは
ここは今回のメインのお話ではないので簡単に済ましていきますが、輸出を行っている事業者が、輸出を行う際に発生した経費の消費税分を国が変換してくれる制度です。
消費税というのは外国で消費されるもの(買われたもの)には課税されないんです。
僕らは消費者として商品を仕入れている訳ではないので消費税は本来相殺されるべきなのですが
日本の税を海外のバイヤーに徴収する訳にいかないから損しちゃうよね?だから国から補填するね〜ってことですね!
取得条件
僕らに関わる条件は1つ
消費税の課税事業者
これだけ
輸出をしている我々に関わる条件は消費税の課税事業者かどうかです。
じゃあ、どうすれば課税事業者になれるのか?
今回の記事はこんなお話がメインになります。
必要な書類とは
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 消費税課税事業者選択届出書
- 消費税課税期間特例選択(変更)届出書
必要な書類は上記の通りです。
全部漢字だし聞き慣れない言葉も多いし、初めて税務署いく方は面食らってしまうかもしれません。
しかも、物によっては提出期限が決まっているのややこしいです。
期限に間に合わなければ、還付がもらえない時期が発生してしまいますよ!!
初めてでも、「あ、これね、知ってる〜」となるように、1つずる解説していきますのでご覧ください。
提出する順番
提出する順番は上記の通りです。
ここでは便宜上、2月に個人事業主の開業届を出したら。と考えて動くとすると
- 開業から1ヶ月以内に個人事業主の開業届を提出
- 開業届の提出から2ヶ月以内に所得税の青色申告承認申請書を提出
- 同期末までに消費税課税事業者選択届出書を提出
となります。
このスケジュールのまま順当に行くと消費税の還付をもらえるのは開業から2年後になります。
でも、ちょっと待ってください!!
実は、開業年中に消費税還付をもらえる裏技があるんです!
それが、消費税課税期間特例選択(変更)届出書になります。
消費税課税期間特例届出書の詳しい内容は後で説明します。
ここからは必要書類について順を追って説明しますが、裏技を早く知りたいという欲しがりさんは消費税課税期間特例届書に飛んでください。
去年末に消費税課税事業者選択届出書を出していないから消費税還付が受けれられないと思っている方!!
あなたも今年中に受けれますよ!!!!
個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業の開業・廃業等届出書はまず初めに個人が事業をする際に提出しなければならない書類です。
これがなければ何も始まりません。
んでもって、個人事業の開業・廃業等届出書の提出ルールとしては開業日から1ヶ月以内に提出です。
しかし、別に遅れても怒られることもありません。
僕は開業から4ヶ月後くらいにいきました笑
書き方
上記のように記載してもらえれば問題ありません。
ササっと受理してくれることでしょう。
上記の提出書類の雛形は税務署のHPでダウンロードすることができます。
内容を説明すると下記のようになります。
- 自分の納税税務署を記載
- 自分の居住地
- 氏名と生年月日
- 職業(小売とか卸売とかなんでもOKです)
- 屋号(なんでもOKです)
- 事務所(自宅なら自宅)の住所と氏名
- 事業所得にチェック
- 開業日記載
- 同日に青色申告と課税事業者届出書を提出できるなら「有」にチェック
- 具体的な事業内容を記載
- 従業員がいなければ全部0人
僕のお勧めは開業届と同時に青色申告申請を提出してしまうことです。
何度も税務署に来たくないですし、どうせ出すことになりますからね。。。
所得税の青色申告承認申請書
所得税の青色申告承認申請書は65万円の所得控除を受けるために複式簿記で記帳しますよ〜って宣言する書類です。
この所得税の青色申告承認申請書は開業届の提出日から2ヶ月以内に提出しないとその年は白色で申告しなければなりません。
所得の控除がかなり変わってしまいますし、そもそも青色申告しないと還付が受けれらないので忘れずに提出しましょう。
書き方
青色申告に関してはそう難しいこともないですし、弥生の安心青色申告ガイドと言うところから画像を拝借しました。。。
消費税課税事業者選択届出書
消費税課税事業者選択届出書は自分で課税事業者です!と宣言するための届出書です。
普通、僕のような弱小個人事業主は初めのうちは免税事業者なのですが、あえて自分で課税事業者だと選択するための書類です。
課税売上高が1000万円に満たない場合は、この書類を提出しないことには還付を受けることができません。
ちなみに資本金や前年度の売上高が1000万円以上の事業者は自動的に消費税課税事業者になります。
僕がはじめに税務署の方に消費税課税事業者届出書を提出したいと言ったときに、「あなたは1000万円〜うんたらかんたら」と
やたら1000万円言ってたのでビビった記憶があります。笑
基準期間
消費税課税事業者選択届出書を個人事業主が提出する際には税務署が課税事業者かどうかを判定する基準期間というものが設けてあります。
個人事業主であれば、前々年度が基準期間となります。
この基準期間で課税売上高を計算して課税事業者なのか、免税事業者なのかを判定します。
先ほど、消費税課税事業者選択届出書を提出しなければ、僕のような個人事業主は免税事業者になると言いましたが
基準期間があろうがなかろうが、この書類を提出すれば問答無用で課税事業者です。
還付は受けられるので安心してください。
書き方
消費税課税事業者選択届出書は上記のように記載します。
- 自分の居住地
- 屋号
- 個人番号
- 氏名
- いつから課税事業者になるのか期間を記載
- 基準期間を記載し、基準期間の売上高と課税売上高を記載(何となくでOK)
- 生年月日を記載
ポイントは「適用開始課税期間」をいつにするかです。
適用開始課税期間というのは期首から期末までを記載するのが一般的です。
よって、今回の例で言うと令和3年2月1日が開業日であれば翌年の令和4年の1月1日〜12月31日までとなります。
しかし、これだと令和3年2月1日〜12月31日までの経費が還付されませんよね?
令和3年分も還付を受けるのであれば⑤の適用開始課税期間を令和3年2月1日〜12月31日にしましょう。
消費税課税期間特例選択(変更)届出書
消費税課税期間特例選択(変更)届出書は消費税課税期間選択届出書の適用課税期間内でいつ期首とし期末とするかを選択できる書類です。
選べる期間は1月ごとか3ヶ月ごとです。
一般的な個人事業主の期首は1月1日で期末は12月31日ですが、仮に3ヶ月ごとを選択していたら下記のようになります。
このように期間を選択できるので細かいサイクルで確定申告をすることになります。
面倒くさい確定申告を人よりも多くするなんて嫌だと思います。
僕もはじめはそうでした。
しかし、こうしないと開業年の経費を還付金として受け取ることができないのです。
どういうことなのか見てみましょう。
前項の消費税課税事業者選択届出書で次の期首までに提出しなければならないとお伝えしました。
しかし、消費税課税期間特例選択(変更)届出書は上記のように期首と期末のサイクルを狭めることができるため、次の期首がすぐに来ます。
よって開業期中の期末(2月)までに消費税課税事業者選択届出書と消費税課税期間特例選択(変更)届出書を提出してしまえば
次の期首(3月)からは経費が還付金の対象になる。ということです。
せっかくなので還付金もらっちゃいましょう!
オススメの期間
とは言っても、初めてebayをやり始めてすぐに消費税課税期間特例選択(変更)届出書を提出するのは
僕はお勧めできません。
だってebay自体でやることたくさんあるじゃないですか。
その上さらに税務関係もしていかなければならないなんてぶっちゃけ無理だと思います。
忙しくて倒れますよ笑
なので僕の推奨はebayを始めてから3ヶ月後くらいがいいと思います。
ebay自体の業務も慣れてくる頃合いですし、売り上げも上がってきてそろそろ税務にも意識が向いてきているのではないでしょうか。
書き方
書き方は上記の通りです。
例の如く、PDFファイルは税務署のHPにて入手してくださいね。
- 自分の居住地
- 氏名
- 個人番号
- 適用を始めようとする日付と終わる日付(この場合、開業日(期首)から年末(期末)まで)
- 適用開始日
- 短縮する期間の日付
となります。
ここまで書いておいてなんですが、詳しい内容はご自身の税務署で再度確認してください。
僕は上記のような内容で通りましたが、税務署によっては、もっというと相談した税務職員によっては違うことを言われる可能性は大いにあります。
確定申告の相談した時、職員によって意見が変わっているのが多々ありました。。。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
できる限り難しい言葉を使わないように解説したつもりでしたが、消費税課税事業者選択届出書とか漢字多すぎてそれだけで嫌になっちゃいますよね笑
今回の記事は内容が濃くて大変でしたが、まとめるとこのようになります。
- 還付金を受けるための事前提出書類は概ね3種類
- 本年に開業した場合は消費税課税期間特例選択(変更)届出書を提出すれば還付金を受けられる可能性がある
- 提出書類はそれぞれ提出期限がある
お疲れ様でした。
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